2021-05-25 第204回国会 参議院 環境委員会 第11号
その中で、再エネの発電施設は、その場所の生物、生態系、水循環などの自然環境への影響を通して自然資本の損失を招くおそれがあり、再生可能エネルギー発電施設の立地適正化、これは今後の日本と世界にとって重要な課題だとしています。
その中で、再エネの発電施設は、その場所の生物、生態系、水循環などの自然環境への影響を通して自然資本の損失を招くおそれがあり、再生可能エネルギー発電施設の立地適正化、これは今後の日本と世界にとって重要な課題だとしています。
現在、改正の都市再生特別措置法において立地適正化計画制度が創設をされているところでありますが、現在までのこの計画策定の市町村の状況と今後の目標についてお伺いをいたします。
人口減少や高齢化が進む中、地域の活力の維持や福祉、医療等の生活機能、公共交通が確保され、高齢者等にとっても安心して暮らせるコンパクト・プラス・ネットワークの取組を進めるため、平成二十六年に都市再生特別措置法を改正し、立地適正化計画制度を創設いたしました。現在までに約三百八十の都市でこの計画は作成され、計画に基づく取組が着実に進められているところであります。
このため、さきの通常国会で都市再生特別措置法を改正し、浸水想定区域をやむを得ず居住誘導区域に含める場合には、立地適正化計画におきまして新たに防災指針を作成しまして、避難地、避難路の整備、宅地のかさ上げ、警戒避難体制の充実等、必要な防災対策、安全確保策を定めることといたしておりまして、二〇二五年までに六百の市町村で防災指針を作成することを目標としております。
本法律案は、都市の魅力及び防災機能を高め、都市の再生を図るため、滞在快適性等向上区域が都市再生整備計画に定められた場合における関係法律の特例を設けるとともに、立地適正化計画の記載事項への都市の防災に関する機能の確保に関する指針の追加、災害危険区域等に係る開発許可の基準の見直し等の措置を講じようとするものであります。
○政府参考人(北村知久君) 立地適正化計画は、人口減少社会の中で町が、非常に町の人口が減っていく中でどういうところに住んでいただくか、どういうところに機能を誘導するかということを作っていただく計画でございますので、例えば人口がどんどん増えているようなところとか、あとは、また逆に都市計画区域がほとんどないような農村地帯というところでは必要ないと思いますけれども、それ以外の市町村においては立地適正化計画
○政府参考人(北村知久君) 買物とか通勤などのその住民の生活圏が隣接する市町村と一体となっている小規模市町村、こういったところにつきましては、単独で立地適正化計画を作成することは難しい場合がございます。こういった場合におきましては、市町村が広域的に連携、共同して立地適正化計画を策定して、安全でコンパクトなまちづくりを進めることが効果的であると存じます。
続きまして、立地適正化計画を通じた安全確保策ということで、今回の法律案に関して御質問したいと思うんですけれども、まず、先ほど紹介した都市計画基本問題小委員会中間とりまとめの中で、「災害の種類によって、立地適正化計画を通じた対策が有効なものとそうでないものとがあるため、立地適正化計画への記載に当たっては、災害の種類に応じた対策の手法を検討することが必要である。」、そういう記載がございます。
第一に、災害ハザードエリアを踏まえた防災まちづくりを推進するため、災害危険区域等における自己業務用施設の開発を原則禁止し、市街化調整区域の浸水ハザードエリア等における住宅等の開発を厳格化するとともに、立地適正化計画の記載事項として居住誘導区域内で行う防災対策、安全確保策を定めた防災指針を追加するほか、災害危険区域等からの移転について市町村が主体となって移転者等のコーディネートを行い、移転に関する具体的
また、当時はやっぱりまちづくりとの連携をということで、都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画も併せて作成をということで、そういう意味では、二百九の地域でそうした趣旨にのっとったものができたということは一定の評価がなされるというふうに思っております。
国土交通省におきましては、これまで各地方公共団体に対して地域公共交通とまちづくりの連携を促してきたところであり、その結果、本年三月時点におきまして、地域公共交通網形成計画と立地適正化計画を併せて策定した地域は二百九地域となっております。引き続き、こうした取組が更に進むよう、国として両計画の策定経費に対する補助を行うとともに、計画連携のノウハウ面についても支援に努めてまいります。
二〇一四年に、改正都市再生特措法の施行により立地適正化計画制度が創設され、コンパクトシティーを打ち出してきました。現在、三百二十六都市が計画を作成、公表していると承知をしておりますが、改めて、立地適正化計画でコンパクトシティーを進めてきたその目的とこの六年間の取組の評価を伺いたいと思います。
平成の大合併で対等合併した市町村で立地適正化計画を作成した市町村は、千葉県には一つもないんですよ。対等合併した市町村には、やはりコンパクトシティー本来の目的が十分伝わっていない可能性が高いと思われます。 こうした自治体に職員を派遣して十分説明するなど、立地適正化計画を作成する自治体の数をふやす努力をすべきだと思いますが、いかがでしょうか。簡潔に答弁をお願いします。
○北村政府参考人 立地適正化計画については、制度上は、合併を行った都市でできないということにはなってございません。実際に、過去、市町村合併を行った都市でも、例えば福井県のあわら市、山口県の周南市等、立地適正化計画が作成されてございます。
第一に、災害ハザードエリアを踏まえた防災まちづくりを推進するため、災害危険区域等における自己業務用施設の開発を原則禁止し、市街化調整区域の浸水ハザードエリア等における住宅等の開発を厳格化するとともに、立地適正化計画の記載事項として居住誘導区域内で行う防災対策、安全確保策を定めた防災指針を追加するほか、災害危険区域等からの移転について市町村が主体となって移転者等のコーディネートを行い、移転に関する具体的
これらによりまして、令和元年十二月時点におきまして、全国における地域公共交通網形成計画の策定件数は五百三十九件、そのうちコンパクトなまちづくりの計画である立地適正化計画もあわせて策定したものは百八十一件となっておりまして、地方公共団体が中心となったまちづくりと連携した公共交通ネットワークの形成が着実に進められていると考えてございます。
コンパクトシティー形成の推進に当たりまして、令和元年度時点で二百七十八の自治体が立地適正化計画を作成、公表して取組を進められております。国土交通省といたしましては、これらの市町村の取組に対しまして、予算、税制などのインセンティブにより支援を行っているところでございます。
そのため、国土交通省におきましては、平成二十六年に委員御指摘の都市再生特別措置法を改正し、コンパクトシティーを進める計画である立地適正化計画の制度を創設いたしました。
り方に関する件) (令和元年台風第十九号で被災した鉄道の復旧 に関する件) (気候変動に対応した治水対策の在り方に関す る件) (自動車への衝突被害軽減ブレーキの装備義務 化に関する件) (リニア中央新幹線静岡工区の事業円滑化に向 けた取組に関する件) (中部横断自動車道の整備における計画策定過 程に関する件) (新幹線利用における車椅子利用者への対応に 関する件) (立地適正化計画等
私は、例えば建築基準法の災害危険区域あるいは立地適正化計画などを活用して浸水想定区域に適用して、より、何というんですか、安全弁を増やしていくような仕組みを思い切ってやっていかなくちゃいけないんじゃないかと。
また、いわゆるコンパクトシティーのための立地適正化計画におきましては、国が定める運用指針で、浸水想定区域等については災害リスクや警戒避難体制の整備状況等を総合的に勘案し、適当でないと判断される場合には原則として居住誘導区域に指定しない、要はそちらで居住することを誘導しないというような取組を行っているところでございます。
これは今、立地適正化計画ということで各自治体がそれもそれぞれ取り組んでいらっしゃるということで伺っておりますけれども、これもちょっと資料の方に書かせていただき、配付をさせていただきました。
このため、コンパクトシティーを進める計画である立地適正化計画に関して、技術的助言である都市計画運用指針において、居住誘導区域設定に関しましては、土砂災害特別警戒区域等については原則として含まないこととすべき、浸水想定区域等については、災害リスクや警戒避難体制の整備状況等を総合的に勘案し、適当でないと判断される場合は原則として含まないこととすべきとしており、地方公共団体において必要な取組が図られるよう
また、今各都市で進められておりますいわゆるコンパクトシティーのための立地適正化計画においても、国が定める運用指針で、浸水想定区域などについて、災害リスクや警戒避難体制の整備状況等を総合的に勘案し、適当でないと判断される場合は原則として居住誘導区域に含まないということにしております。
現在、浸水想定区域等については、いわゆるコンパクトシティーのための都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画において、その運用で、災害リスクや警戒避難体制の整備状況等を総合的に勘案し、適当でないと判断される場合は、原則として居住誘導区域に含まないこととしております。
また、いわゆるコンパクトシティーのための都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画においては、その運用で、浸水想定区域等について災害リスクや警戒避難体制の整備状況等を総合的に勘案し、適当でないと判断される場合には原則として居住誘導区域に含まないこととしております。
本法案では、市町村が作成する地域住宅団地再生事業計画は、コンパクトシティーを進めるために作成する立地適正化計画等と調和したものでなければならないこととしております。 このため、本制度による住宅団地再生の取組は、市町村内で、コンパクトシティー政策等の都市政策と十分調整がとられるものと考えているところでございます。
また、いわゆるコンパクトシティーのための都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画におきましては、これは運用レベルでございますけれども、浸水想定区域内について災害リスクや警戒避難体制の整備状況等を総合的に勘案し、適当でないと判断される場合は原則として居住誘導区域に含まないといったような運用をしているところでございます。